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認知症の成年後見人制度って何?

認知症の成年後見人制度とは。 成年後見人になれる人や費用について解説 認知症を発症すると患者は判断能力が低下し、預貯金の解約や不動産売買、相続手続きなど諸々の手続きが困難になるケースがあります。 その際、後見人が本人に代わって法律行為を行います。 認知症の後見人には、身近な家族や親族に加えて、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や地域の市民(市民後見人)などの第三者も選任される場合があります。 後見人になる人は、家庭裁判所が選任する、もしくは認知症になる前にご自身で任意の後見人を選任しておくことが可能です。 こちらの記事では、後見人の種類や成年後見制度の申立て手順を詳しく解説していきます。

認知症対策!成年後見制度と家族信託の違いとは?

しかし、認知症を発症する前であれば、成年後見制度だけでなく家族信託の活用も検討できます。 家族信託は信頼できる家族と信託契約を結び、財産を預けて管理などを任せる仕組みです。 どのように財産を管理・活用してほしいのか、信託契約の中で定めることで本人の希望を反映させられます。 成年後見制度の場合は本人の財産の保護を目的としているため、資産が減るリスクがある株式投資や不動産投資はできませんが、家族信託の場合は信託契約で定めておけば積極的な資産運用も行えます。 本人が亡くなった後の財産の承継先も決められるので、相続対策として活用できる点も特徴のひとつです。 認知症対策について元気なうちから検討しておけば、選択肢の幅が広がりご本人やご家族の希望に沿った対応が取りやすくなります。

任意後見人と被後見人の違いは何ですか?

任意後見人と被後見人は、あらかじめ「任意後見契約」を結んできます。 契約内容は、被後見人が、ある程度自由に決定できます。 このように、任意後見人は、法定後見人より融通が利くのが特徴です。 一方で、任意後見契約に記載されていない事柄については、権限が付与されません。 認知症発症後の成年後見制度、すなわち「法定後見人」は、さらに3つの類型にわかれます。 どの類型が選択されるかは、家庭裁判所にゆだねられます。 後見は、 被後見人の判断能力が著しく低い場合 に選出されます。 たとえば、日用品の買出しが1人で困難な場合などがあてはまります。 後見は、法定後見人の中でも、もっとも大きな権限が与えられるのが特徴です。

親族が後見人になることはできますか?

親族が後見人になる場合、親族が本人の財産を自分のために利用できると考える方もいますが、後見人はあくまでも本人の代理であり、 後見人の利益になるような行為は禁止 されています。 たとえば、相続の際に相続人に認知症患者がおり、後見人となった親族が不利となるような手続きをする行為はできません。

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